ギャンブル等依存症対策基本法の概要と関係者の負うべき責務性|建設・不動産/不動産|デロイト トーマツ グループ

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依存症対策全国拠点機関(久里浜医療センター)において、アルコール、薬物、ギャンブル等に対応した相談・治療 等における指導者の養成やゲーム障害に対応できる人材の養成等を実施するための体制や機能を強化する。 ギャンブル等依存症対策基本法について L#Õ › >%, Ministry of Health, Labourand Welfare 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課依存症対策推進室 社会保障審議会障害者部会 第91回(H30.10.24) 資料2 1 ギャンブル等依存症対策推進基本計画に位置付けられている「包括的な連携協力体制」の構築に係る協力について(依頼) [pdf:888kb] (令和元年9月19日) 地域における包括的な連携協力体制の構築を進めるため、金融庁と連名で通知を発出しました。 平成30年7月6日、自民党、公明党、そして維新の党が提出していたギャンブル等依存症対策基本法案が参議院本会議で賛成多数で可決されました。この記事では、ギャンブル等依存症対策基本法案とはどういった内容なのか、そして法案成立によって私たちの生活は何か変わっていくのか 依存症対策全国センター(ncasa)である、国立病院機構久里浜医療センターへの補助事業として、「娯楽と健康に関する調査」の調査票を順次お送りしております。 調査を行うにあたっては、住民基本台帳から無作為抽出を行い、調査票をお送りしております。 ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)第24条の規定に基づき、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進するため、平成30年10月5日、内閣に、内閣官房長官を本部長とし、関係閣僚を本部員とするギャンブル等依存症対策推進本部が設置されました。 ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号) 施行日: 平成三十年十月五日 (新規制定) 2 都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画、アルコール健康障害対策基本法 ギャンブル等依存症対策推進基本計画 平成31年4月19日. i この計画は、ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)第12条 日本ではじめてのギャンブル等依存症対策を総合的に推進するため法律であるギャンブル等依存症対策基本法が2018年7月に成立・公布されました。ギャンブル等依存対策基本法が対象とするギャンブル等の対象範囲、国・地方自治体・関係事業者の責務が規定されています。

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